税金と制度
基礎解説副業のインボイス2割特例はいつまで?会社員が2027年までに確認すること
インボイス登録した個人事業者の会社員向けに、2割特例を使える最後の年、2027・2028年分の3割特例の条件、納付額の差と確認手順を解説します。
会社員が業務委託の副業でインボイス発行事業者になり、2割特例を使っている場合、個人事業者の通常の課税期間なら2026年分まで2割特例を使えます。2026年10月1日に一律で納付割合が3割へ変わるわけではありません。
2027年分と2028年分は、要件を満たす個人事業者なら新しい3割特例を選べます。今すぐ行うことは、登録日、登録前に免税事業者だったか、2年前の課税売上高の3点を確認し、2026年分と2027年分を分けて納税資金を見積もることです。
まず年ごとの違いを確認する
個人事業者で、課税期間を短縮する特例を使っていない場合は、1月1日から12月31日までが一つの課税期間です。そのため、9月30日までの日を含む2026年分は、要件を満たせば2割特例の対象になります。
| 申告する年分 | 選べる特例 | 納付税額の基本計算 | 事前届出 |
|---|---|---|---|
| 2026年分 | 2割特例 | 売上税額の2割 | 不要。申告書に適用する旨を付記 |
| 2027年分 | 3割特例 | 売上税額の3割 | 不要。申告書に適用する旨を付記 |
| 2028年分 | 3割特例 | 売上税額の3割 | 不要。申告書に適用する旨を付記 |
| 2029年分以後 | 3割特例は終了 | 原則課税または簡易課税を検討 | 簡易課税は原則として事前届出が必要 |
この表は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者を想定しています。全てのインボイス登録者に自動で適用されるわけではありません。
自分が対象かを4項目で確認する
次の順に確認すると、会社員の給与額と副業の課税売上高を混同しにくくなります。
- 個人事業者か:3割特例は個人事業者が対象で、法人は対象外です。
- インボイス登録を機に課税事業者になったか:もともと消費税の課税事業者だった人には適用できない場合があります。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下か:個人事業者では原則として2年前を確認します。本業の給与収入をこの課税売上高へ足すものではありません。
- 適用できない事情がないか:課税期間の特例を使っている場合や、高額特定資産を取得して免税事業者になれない場合などは対象外です。
「副業の売上が今は1,000万円以下だから対象」とは限りません。たとえば2027年分なら、原則として基準期間に当たる2025年の課税売上高を確認します。判定できない場合は、登録日、各年の課税売上高、高額な設備の購入記録をそろえて税務署へ確認してください。
2割から3割になると納付額はいくら変わるか
国税庁の計算例と同じく、1年間の課税売上げが700万円、売上税額が70万円で、他の調整を考慮しない単純な例で比べます。
| 方法 | 計算 | 納付税額 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 70万円 × 20% | 14万円 |
| 3割特例 | 70万円 × 30% | 21万円 |
| 差額 | 21万円 − 14万円 | 7万円 |
売上高の3割を納める制度ではなく、売上に係る消費税額の3割を納める制度です。また、この例だけで原則課税や簡易課税より有利とは判断できません。実際の売上税率、仕入れや設備投資、簡易課税の事業区分によって結果は変わります。
2027年分は3つの方法を同じ数字で比べる
2027年分の申告方法を決める前に、次の3通りを比較します。
| 方法 | 主に使う数字 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 3割特例 | 税率ごとの売上税額 | 3割特例の対象者か |
| 簡易課税 | 売上税額、事業区分ごとのみなし仕入率 | 基準期間の課税売上高、届出期限、事業区分 |
| 原則課税 | 売上税額、実際の仕入税額 | 仕入れの帳簿とインボイス、高額な設備投資 |
3割特例は申告ごとに選べ、2年間続けて使う義務はありません。一方、簡易課税は選択後の継続や取りやめに関するルールがあるため、「今年だけ安いか」ではなく翌年以後も含めて確認します。
取引先や経費が増え、消費税申告まで表計算で集計するのが難しい場合は、会社員の副業向け会計ソフト3社比較で、消費税申告に対応するプランを確認してください。最安プランが消費税申告に対応しているとは限りません。
比較したうえで、売上や経費を税率別に記録し、所得税の確定申告と同じ環境で管理したい人には、マネーフォワード クラウド確定申告も候補の一つです。申し込む前に、利用するプランが必要な消費税申告方法に対応しているか、現在の料金や更新条件とあわせて公式ページで確認してください。
会計ソフトは、2割特例・3割特例の適用可否や、原則課税・簡易課税のどれが有利かを自動的に決めるものではありません。導入するかどうかにかかわらず、次の確認メモを作り、自分の登録日、課税売上高、仕入れや設備投資の数字を同じ条件で比べます。
2026年中に作る確認メモ
次の項目を一枚にまとめると、2026年分の申告と2027年分の準備を分けられます。
- インボイス登録日と登録番号
- 登録前に免税事業者だったか
- 2024年、2025年の課税売上高
- 2026年の税率別売上額と売上税額
- 課税期間の特例を使っているか
- 高額な設備や資産を取得したか
- 2026年分を2割特例、簡易課税、原則課税で計算した比較
- 2027年分を3割特例、簡易課税、原則課税で計算した比較
売上と入金の月次記録がまだない場合は、売上・経費・領収書を月1回で整理する方法に消費税率と税込・税抜の区分を加え、請求書と入金を照合します。
今日行うこと
まずインボイス登録通知を開き、登録日を確認します。次に2024年と2025年の売上台帳から課税売上高を分け、2割特例・3割特例の対象になりそうかを確認してください。
対象か判断できない、複数税率の売上がある、高額なパソコンや設備を買った、原則課税と簡易課税の差が大きい場合は、数字と書類をそろえて所轄税務署または税理士へ相談します。特例名だけで申告方法を決めず、自分の課税期間と適用要件を先に確定させることが重要です。
参照した公式情報
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度)(確認日:2026-08-19)
- 国税庁 2割特例 特設ページ(確認日:2026-08-19)
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A(確認日:2026-08-19)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要(確認日:2026-08-19)